物件売却時の媒介契約について |
個人的に、物件情報を何らかの手段にて流し、購入者を募るというのは大変な時間と費用を必要とします。そこで、不動産業者に依頼するのが一般的なのですが、不動産業者に依頼する場合は、その取引方法の取り決めと、成約時の仲介手数料の支払方法などを事前に話し合いで決めておかなければなりません。これを媒介契約といいます。その依頼方法も3通りあり、下記のような方法があります。 |
その@ 一般媒介 |
重複して不動産業者に依頼出来ます。 |
■メリット■
誰とでも取引するので、窓口が広いことは確か。
■デメリット■
誰とでも取引するので、トラブル発生の可能性が高いことは否定できません。また、一カ所の業者に依頼するよりも力を入れて営業をしてもらえないこともあります。 |
そのA 専任媒介 |
一社だけの不動産業者と、媒介契約を締結、売却を依頼し、個人的には親類などと取引する事も出来ます。
■メリット■
窓口も統一されて、取引が円滑に進みやすい。
■デメリット■
個人的に親類等に取引をする際に、不動産業者が間に入りませんので、取引知識の欠如からトラブルを招かないように注意しなければなりません。 |
そのB 一番確実な専属専任媒介 |
個人的な取引は一切せず、すべて一社の不動産業者と媒介契約を結び、窓口とし、売却を進めます。
■メリット■
不動産業者としては、もっとも売却に関して責任を持つべき媒介契約ですので、ありとあらゆるノウハウを注入、購入者を募ります。
■デメリット■
全て一社を窓口として、売買契約をおこないますので、個人的な取引相手がいても不動産業者を間に挟んで契約を行わなければなりません。(全ての契約において仲介手数料が発生してしまいます)
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上記の3通りの契約方法のいずれかを選択していただくと、早速募集となるわけです。かりゆし不動産では上記のいずれの媒介契約であっても、@業者間ネットワークでの情報公開、A弊社発行の物件情報メールで一斉配信、B弊社ホームページ上での購入者募集、C弊社独自のプロモーションにて、あらゆるノウハウを注入、購入者を募っています。 |