土地活用のご提案

どんな手順? 媒介契約 土地活用 賃貸貸業 駐車場運営

 

質問

今回不動産を売却する事にしましたそこでどのような手順で行えばいいのですか?

回答

不動産を売却するには、一般的に以下のような手順で進めます。
不動産の価値を知る

厳密な査定という意味あいであれば不動産鑑定士に査定を依頼するのがいでしょうが、「今日の事情」を知っているのは私どものような不動産業者です。大阪府内であれば弊社が物件価格を査定します。

査定を依頼する
査定依頼をしたらしつこく連絡するという事はございませんのでご安心下さい
売却価格を決める 査定額に基づいて価格を決めます。このときに注意することは、査定額=売出価格ではないということです。物件の基礎的な価値というものはあっても、スムーズに売却を図るには相場を考慮することが大切です。また、売り出しの希望額もあるでしょう。そのへんをうまくバランスさせて、値付けをします。
  また、お持ちの物件に借入があったりする場合は、当然成約時から差し引いた計算をしておかなければなりませんので、そのへんもご注意下さい。
売却情報公開 不動産業者間で情報を交換するコンピューターネットワークに情報を掲載し、あなたの物件情報が、あらゆる不動産業者に流れて募集の始まりです。
※ここで、どういう方法で不動産業者に物件を任せるか、その方法を選択しておかなければなりません。
こちらのページに詳細を掲載しておりますので、一読下さい。
購入者決定 購入希望者と商談を進めていくのは、事前に売り主であるあなたと協議しておいた内容で、私どもが購入希望者と交渉を進めていきます。
契約成立 事前に売り主である、あなたと協議していた内容を再度、購入者に確認の上、契約をします。(買い主に重要事項説明書の発行)
そして、申込証拠金(手付け金:成約価格の10%程度)を買い主からあずかり、後日の残金決済に備えます。
また、この段階で売買契約を締結し、署名捺印いたします。
残金決済所有者移転 買い主が残金を決済すると同時に、司法書士に立ち会ってもらい、所有権移転登記の手続をすれば、契約完了、物件引き渡しです。

その他、費用関連についてのご説明

譲渡所得税(国税)が掛かります。原則的には売却費用を売買代金より差引いた譲渡益は26%です。又、所有期間が5年以下、5年超により大きく異なります。5年超えの場合は無条件で100万円の特別控除が受けられます。短期譲渡の所得税の計算は複雑で、ここでは短期は損気と言うことだけにします。

居住用土地建物を売ったときに要る税金は?

自分が居住している家屋やその土地を売ったときには3000万円の特別控除が短期・長期に関わらず受けることが出来ます。又、その所有期間が10年を超える場合には(ここで言う10年とはその年の1月1日においてのことを言います。)3000万円の特別控除後の譲渡益6000万円についても14%(譲渡所得税10%・住民税4%)と一般の譲渡に比べると非常に優遇されます。

売却費用とは?

この該当物件の購入費(解らなければ売買価額の5%)とか、購入の際の仲介料、登録免許税や不動産取得税、印紙代など取得費用を言います。又、売った時の仲介料、広告宣伝費、印紙代など売却に必要な譲渡費用言います。

消費税は?

我々業者が自分の物件を売却する場合は商品ですので消費税が掛かりますが、個人が自分の持物を売却するのには不要です。又、いずれの場合も土地は消費税の対象では有りません。

仲介料は?

売却の場合も、購入の際も同じで400万円を超えれば3%プラス6万円と消費税5%が掛かります。


Favorite





Last update:2023/12/4

 
コピーしないでね